許可を受けることができない条件(欠格事由)

運送業の許可を申請する際の条件の1つに、申請者が下記に該当しないことが必要となります。

1.1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの

 

 

運営者


平成17年に開業した行政書士です。


運行管理者資格保有。
トラック運送業の新規許可、営業所・車庫の変更、増減車、事業報告書、利用運送事業登録などを取り扱っています。

現在の状況と今後の予定を確認し、無駄なく事業開始や変更手続きを進められるようサポートしています。

行政書士・運行管理者資格保有

所属:日本行政書士会連合会、愛知県行政書士会


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