9時~20時(月~土)
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トラック運送業の新規許可は、申請書を作成して提出すれば終わりではありません。
営業所・車庫、人員、車両、資金を準備し、申請後は役員法令試験に合格し、許可後の各種届出、緑ナンバーへの変更などを経て、ようやく運送事業を開始できます。
当事務所では、現在の準備状況を確認し、何を先にするのか、何を後で行うのかを整理しながら、許可申請から運送開始までサポートします。
このページでは、当事務所へ新規許可申請をご依頼いただいた場合のスケジュール、お客様にお願いすること、当事務所が行うこと、料金をご案内します。
トラック運送業のこれから始めたい方の申請をご依頼いただいた場合のスケジュールは次のようになります。
現在の状況・予定している計画をお聞きしながら、トラック運送業の許可を取得するための条件をご案内いたします。
トラック運送業の許可を取得するための条件には、主に「人員、営業所・車庫、車両、資金」がありますが、すべて決まっている必要はありません。
1つ1つ確認しながら一緒に運送業開始まで進めていきましょう。
行政書士 高典啓営業所や車庫については、契約前に確認した方がよいです。
トラック運送業許可の要件を詳しく見る
許可の条件を確認したら、申請に向けて準備を進めます。
これから営業所・自動車車庫を探すお客様は、まずは、営業所・車庫の選定をお願いします。
候補地が見つかりましたら、お知らせください。
当事務所で現地確認と役所での確認をおこない、問題なければ契約をお願いいたします。
すでに営業所・自動車車庫がある場合は、すぐに現地確認・役所での確認、契約書の確認などをおこないます。
その他、車両・人員などを資金計画を考えながら最善の準備を一緒にしてきます。
必要な書類は、当事務所から順番にご案内します。
残高証明書についても、取得していただくタイミングをご案内します。



営業所・自動車車庫の契約書に問題がある場合、所有者から使用承諾書などが必要となる場合があります。
その際は、ご案内させていただきます。
許可申請をおこなう際に、営業所(事務所・休憩睡眠施設)と自動車車庫の図面作成・写真撮影が必要となります。
当事務所で現地で計測し、写真撮影をおこないます。
車両の契約書や運行管理者資格者証・整備管理者の資格証などをご準備いただきます。
書類が揃いましたら、お客様に内容のご説明をおこないます。
残高証明書の準備もお願いいたします。
トラック運送業の許可申請を運輸支局に提出します。
法令試験の受験申込も合わせて当事務所にておこないます。
許可申請後、役員の方に法令試験を受験していただきます。
役員法令試験の内容については、「中部運輸局の役員法令試験|日程・合格率・過去問・勉強方法を解説」で確認できます。
当事務所の新規許可サポートには、役員法令試験対策も含まれています。
過去問の出題傾向を踏まえ、試験までに何を優先して勉強すればよいかを整理してお伝えします。



役員法令試験は2回不合格になった場合、申請からやり直しになります。
余計なプレッシャーを感じなくても済むように1回で合格したい試験です。
審査中には、あらためて残高証明書を取得していただくなど、追加の対応が必要になることがあります。
必要な時期になりましたら、当事務所からご案内します。
申請していたトラック運送業の申請が許可となると、運輸支局から当事務所に連絡が入ります。
許可証の交付式がありますので、日程を調整し、担当役員の方の出席をお願いします。
許可が出た後も、運行管理者・整備管理者の選任届、社会保険の加入(加入していない場合)などが必要となります。
準備が揃ったら、運輸開始前の届出という書類を運輸支局に当事務所が提出いたします。
提出後、緑ナンバーに変更するための書類(連絡書)が発行されますので、緑ナンバーへの変更をおこないます。



運転者の教育などが必要な場合は同時に進めます。
営業所の所在地を管轄する運輸支局・自動車登録検査事務所で緑ナンバーをつける手続きをおこないます。
緑ナンバーをつけたら、任意保険などの保険加入手続きをおこないます。



対人無制限、対物200万円以上の保険に加入します。
保険の加入が完了した後、運輸開始届・運賃料金設定届を提出します。
以上で運送業の開始となります。
当事務所にトラック運送業の許可申請をご依頼いただいた場合、
主に次のようなことをお願いします。
その他、定款、決算書類、利用運送に関する契約書などもご準備をお願いします
すべての書類を最初から準備していただく必要はありません。
必要なものと準備する時期は、当事務所から順番にご案内します。
当事務所では、申請書の作成・提出だけでなく、許可申請前の確認から許可後の運送開始手続までサービスに含まれています。。
主な対応内容は次のとおりですが、許可申請前・許可申請中、許可後から運送業開始までにわけてご説明します。
許可申請前は、許可申請に必要となる調査・確認・図面作成等をおこないます。
具体的には、次のことをおこないます。
許可申請中は、運輸支局との対応、役員法令試験講座の開催等をおこないます。
具体的には、次のことをおこないます。
許可後から運送開始までに運行管理者・整備管理者に関する届出などの作成・提出、緑ナンバーへ変更サポートなどをおこないます。
具体的には、下記となります。
トラック運送業の開業準備では、単に必要なものを揃えるだけでなく、どの順番で進めるかも重要です。
例えば、
などを確認しながら進めます。
近いうちに本店所在地(登記住所)を変更する予定がある場合、車両を購入・リースして登録した後に住所変更をすると、車検証の変更手続きが必要になる場合があります。
これから車両を準備する場合には、本店移転登記を先に行った方が二度手間を減らせるケースもあります。
当事務所では、現在の状況と今後の予定を確認し、
何を今やるか。
何を後にするか。
優先順位を明確にします。
一般貨物自動車運送事業の許可では、さまざまな要件を確認する必要があります。
主な確認事項を次の5つとなります。
運転者・運行管理者・整備管理者の確保、役員法令試験の合格、欠格要件に該当しないかなどを確認します。
営業所、休憩・睡眠施設、自動車車庫の位置・広さ・契約書の内容などが適切かどうか、自動車車庫の前の道路状況が問題ないかなどを確認します。
運送業で使用する車両が5台以上あるか、車両を証明する書類は適切かなどを確認します。
人件費、車両費、燃料費、保険料、家賃などをもとに必要な資金を確認します。
社会保険・労働保険の加入や行政処分歴など、その他の確認事項があります。
詳しい許可要件については、別ページで説明します。
[トラック運送業許可の要件を詳しく見る]
申請の準備でよくある失敗に次のようなものがあります。
順番にご説明します。
営業所・自動車車庫は、都市計画法等の関係法令、営業所との距離、前面道路、収容能力、契約内容などを確認する必要があります。
特に車庫は、車両と境界・車両同士の間に50cm以上を確保し、他の用途に使用する部分と明確に区分することなどが求められています。
中部運輸局では営業所・車庫の契約期間について原則2年以上を求めています。
契約してから使用できない・追加で書類が必要となることを避けるため、できれば契約前に確認したいところです。
トラック運送業の許可申請では、人件費、燃料費、修繕費、車両費、営業所・車庫の費用などを積み上げて、必要な所要資金を計算します。
そのため、資金計画を確認する前に車両を購入したり、申請後に予定外の車両を追加・入れ替えたりすると、許可に必要な自己資金が不足することがあります。
特に自己資金に余裕がない場合は、申請後の車両購入や大きな支出を行う前に、資金への影響を確認することが重要です。



可能であれば、資金計画に影響する変更はしないほうがよいです。
一般貨物の許可では、車両だけでなく、運転者、運行管理者、整備管理者など、必要な人員を確保する必要があります。
「トラックや車庫は準備できたが、運行管理者が決まっていない」「条件を満たした整備管理者が確保できない」という状態では、予定どおりに申請を進められないことがあります。
開業予定日が決まっている場合は、車両や営業所の準備と並行して、人員についても早めに確認しておくことが大切です。
トラック運送業の許可申請をおこなうと、役員法令試験があります。
この役員法令試験に2回不合格となると、許可申請を最初からやり直すことになります。
当初、予定していた運送業の開業スケジュールが大幅にずれてしまいます。
役員法令試験の合格率は90%を超えていますが、しっかり準備して1回で合格したいところです。
当事務所では、トラック運送業の許可申請をご依頼頂いた方に、役員法令試験講座を開催しています。
ご興味がある方は、「中部運輸局対応|完全マンツーマン役員法令試験対策講座」をご確認ください。



当事務所では、上記のようにならないように申請をサポートしておりますので、お早目にご相談ください。
当事務所では、トラック運送業の許可申請のサポートに関する報酬は、770,000円(税込)とさせて頂いております。
お支払いは、ご依頼の時、許可申請をおこなった後、運送業開始後の3回に分けてお願いしています。
| ご依頼時 | 110,000円(税込) |
| 許可申請をおこなった後 | 275,000円(税込) |
| 運送業開始後 | 385,000円(税込) |
| 合計 | 770,000円(税込) |
別途、行政へ支払う登録免許税120,000円と、証明書取得等の実費(数千円)が必要です。
通常の交通費は報酬に含まれています。
新規許可サポートは、許可申請から運送事業を開始するために必要な手続きを対象としています。
運送開始後に会社で使用する各種帳票の整備や、日々の運行管理の継続的な確認、巡回指導に向けた継続サポートなどは、新規許可申請の報酬には含まれていません。
必要な場合は、別途ご相談ください。
「運送業を始めたいけれど、まだ営業所や車庫が決まっていない」
「車両を先に購入してよいのか分からない」
「運行管理者や運転者をいつまでに揃えればよいのか分からない」
といった段階でもご相談いただけます。
むしろ、営業所や車庫を契約した後、車両を購入した後に、許可要件を満たさないことが分かると、余計な費用や時間がかかる場合があります。
現在決まっていることと、これから決めることを確認し、運送開始までの進め方を整理します。
[トラック運送業の新規許可について相談する]
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平成17年に開業した行政書士です。
トラック運送業の新規許可、営業所・車庫の変更、増減車、事業報告書、利用運送事業登録など、トラック運送業に関する手続きを取り扱っています。
運送業許可は、申請書を作成するだけではなく、営業所・車庫・人員・車両・資金などを一つずつ確認しながら進める必要があります。
現在の状況と今後の予定を確認し、無駄なく事業開始や変更手続きを進められるようサポートしています。
行政書士・運行管理者資格保有
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※お電話いただく際にご注意ください。
・お名前を必ずお願いします。
・書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!!