9時~20時(月~土)
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運送業の営業所を移転するときは、移転先を契約する前に、その物件を使えるか、現在の車庫を使い続けられるか、どの順番で手続きを進めるかを確認しましょう。
「事務所として借りられる物件」であっても、運送業の営業所として使えるとは限りません。
現在の営業所の退去日が決まっている場合は、必要な準備や手続きが間に合うかも考える必要があります。
このページでは、営業所を移転する前に確認したいことと、当事務所のサポート内容をご案内します。
営業所移転の確認・手続きを依頼したい方へ
当事務所では、移転先の現地・役所での確認から、必要な図面・書類の作成、申請・届出まで対応します。
料金は、営業所1か所の移転で**165,000円(税込)**です。現在の車庫をそのまま使用する場合の料金で、証明書などの実費は別途となります。
新規許可を別の行政書士に依頼された会社も、ご相談いただけます。
営業所移転のサポート内容・料金を見る
事務所として借りられても、運送業の営業所に使えるとは限りません。場所や建物の用途、広さ、必要な設備などを確認します。
借りる名義や使用目的、契約期間などを確認します。契約書だけでは足りず、追加の書類が必要になる場合もあります。
営業所だけを移す場合でも、現在の車庫との位置関係を確認する必要があります。
現在の営業所をいつまで使えるかを確認し、移転したい時期から逆算して準備を進めます。
営業所と車庫の距離だけでなく、運転者や運行管理者の動き、出発・帰着時間なども踏まえて考えます。
物件・車庫・契約・移転時期を別々に考えず、全体を確認して進めることが大切です。
不動産会社から「事務所として使えます」と説明を受けても、それだけで運送業の営業所に使えるとは限りません。
物件の場所や建物の用途、営業所として使う部分の広さ、必要な設備などを確認します。
運転者が利用する休憩施設も必要です。深夜の運行などがある場合は、運行内容を確認し、睡眠施設が必要かどうかも確認します。
営業所として使う部分だけでなく、休憩・睡眠施設をどこに設けるかも、移転先を決める前に考えておきましょう。
以前に別の会社が事務所として使っていた物件でも、今回の営業所として使えるとは限りません。
契約や内装工事を進める前に、運送業の営業所として使えるか確認しましょう。
当事務所では、住所や物件資料をもとに、現地や役所で必要な確認を進めます。
物件そのものに問題がなくても、契約内容によっては、追加の書類や貸主様への確認が必要になることがあります。
特に、次の点を確認します。
例えば、社長個人や関連会社の名義で借りる場合は、その契約書だけで申請を進められるか確認が必要です。
契約書案がある場合は、署名・押印する前にお見せください。
当事務所で内容を確認し、申請のために追加で必要な書類や、貸主様・不動産会社へ確認していただきたいことをご案内します。
すでに契約している場合も、お手元の契約書をもとに確認します。
車庫を移さなくても、営業所の場所が変わると、今の車庫をそのまま使えない場合があります。
移転先の営業所と、現在の車庫との位置関係を確認しましょう。
愛知県・岐阜県・三重県などの中部運輸局管内では、車庫は原則として営業所に併設します。離れた場所に設ける場合は、営業所から直線で10km以内であることが必要です。
車庫が複数ある場合は、移転する営業所で使うすべての車庫について確認します。
移転先を契約してから、車庫も探し直すことになると、費用や準備が増えてしまいます。
当事務所では、移転先と現在の車庫の場所を確認し、そのまま使えるか、車庫の変更も必要かを整理します。
移転先が見つかっても、すぐに営業所を移せるとは限りません。
物件の確認や書類の準備に加え、必要な手続きにかかる時間も考えておく必要があります。
今の営業所を先に解約すると、退去日までに移転の準備や手続きが間に合わなくなるおそれがあります。
退去日が決まっている場合は、ご相談時にお知らせください。
当事務所では、移転したい時期と、現在の営業所をいつまで使えるかをお聞きします。
そのうえで、必要な手続きと準備する順番を整理し、お客様に何をいつまでにお願いするかをご案内します。
移転先と車庫との距離が条件を満たしていても、毎日の仕事が進めやすいとは限りません。
例えば、営業所と車庫が離れることで、点呼を受けるための移動に時間がかかる場合があります。
運転者が出発する前や、仕事を終えて戻ったときに、どこで、誰が、どのように点呼を行うかも考えておきましょう。
運行管理者などの勤務時間と、車両の出発・帰着時間が合うかも確認が必要です。
当事務所では、現在の点呼方法や運行状況をお聞きし、移転後も無理なく点呼を行えるか、見直しが必要なことを整理します。
移転先の住所や物件資料、現在の営業所・車庫の状況をお知らせください。
何を確認し、どの順番で進めるかを整理したうえで、必要な書類の作成・提出まで対応します。
物件資料や契約書を確認し、現地や役所で必要な確認を進めます。
現在の車庫との位置関係や、休憩・睡眠施設についても確認します。
お客様にご用意いただく資料と、貸主様・不動産会社へ確認していただきたいことをご案内します。
申請に必要な図面や書類は、当事務所が作成します。提出後の運輸支局からの確認や、書類の修正にも対応します。
現在の営業所の退去日や、移転したい時期を踏まえて、準備を進めます。
お客様には、物件の契約や必要な資料のご用意など、お客様ご自身で行っていただくことを具体的にお伝えします。
新規許可を別の行政書士に依頼された会社も、ご相談いただけます。
営業所1か所の移転に対応します。現在の車庫をそのまま使用する場合の料金です。
基本料金に含まれる内容
車庫の移転・追加も必要な場合
営業所移転とは別に費用がかかります。必要な手続きと費用を事前にご説明します。
別の候補地について現地調査を行う場合
追加1か所につき33,000円(税込)がかかります。追加の調査を行う前にご説明します。
証明書などを取得する場合
証明書の発行手数料などの実費は別途となります。
愛知県・岐阜県・三重県に対応しています。
通常の交通費は基本料金に含まれます。ただし、遠方への訪問は交通費を別途頂戴する場合があります。
交通費が別途必要な場合は、ご依頼前に金額をご案内します。
お支払いは認可後です。
届出で対応する場合のお支払い時期は、ご依頼前にご案内します。
まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
移転先が決まっていない場合も、ご相談いただけます。現在の営業所の退去日が決まっている場合は、あわせてお知らせください。
現在の営業所・車庫の状況と、移転のご希望をお聞きします。
移転先の物件資料や契約書案があれば、お見せください。
必要な確認や手続き、費用をご説明します。遠方への交通費など、別途費用が必要な場合も、ご依頼前にご案内します。
ご依頼後、物件資料や契約内容の確認、現地調査、役所への確認を進めます。
確認した結果をもとに、お客様にご用意いただく資料や、契約前に確認していただきたいことをご案内します。
必要な資料がそろったら、当事務所が図面・申請書類を作成して提出します。
提出後の運輸支局とのやり取りや、書類の修正にも対応します。
申請から2ヶ月ほどで車庫が使用できるようになるかと思われます。
引っ越しや新しい営業所の使用開始は、当事務所と時期を確認してから進めてください。
移転に伴う運行管理者・整備管理者関係の届出など、必要な手続きを進めます。
はい。移転したい時期や、現在の営業所・車庫の場所をお知らせください。
候補が見つかった段階で、物件資料などをもとに確認を進めます。
契約する前にご相談いただくと、確認結果を踏まえて移転先を検討できます。
はい。契約書や物件資料をもとに確認します。
ただし、契約済みであっても、運送業の営業所として使えるとは限りません。追加書類や、移転計画の見直しが必要になる場合があります。
まずは現在の状況をお知らせください。
移転先と現在の車庫との位置関係などによって異なります。
車庫が複数ある場合は、それぞれ確認が必要です。移転先と、使用している車庫の住所をお知らせください。
図面や申請書は、当事務所が作成します。
お客様には、契約書などの資料のご用意や、お客様ご自身で行っていただく確認をお願いします。必要なものは、状況に合わせて具体的にご案内します。
はい。営業所移転だけでもご依頼いただけます。
お手元にある許可申請書や、その後の変更手続きの控えなどを確認し、今回必要な手続きを整理します。
「この物件を営業所に使えるか」
「今の車庫はそのまま使えるか」
「退去日までに移転できるか」
候補の物件や移転したい時期をお聞きし、確認が必要なことと、手続きの進め方をご説明します。
まだ移転先が決まっていない方も、すでに契約している方も、現在の状況をお知らせください。
物件資料や契約書案があれば、お手元にご用意いただくとお話が進めやすくなります。資料がそろっていなくても構いません。
電話で営業所移転を相談する
受付時間:月〜土曜日 9:00〜20:00
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平成17年に開業した行政書士です。
運行管理者資格保有。
トラック運送業の新規許可、営業所・車庫の変更、増減車、事業報告書、利用運送事業登録などを取り扱っています。
現在の状況と今後の予定を確認し、無駄なく事業開始や変更手続きを進められるようサポートしています。
行政書士・運行管理者資格保有
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