運送業の許可条件|5つの確認事項

トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)を始めるには、営業所やトラックを用意するだけではなく、人員、車庫、資金など、いくつかの許可要件を満たす必要があります。

許可要件は細かく分かれていますが、このページでは分かりやすいように、

1.人員・役員
2.営業所・車庫
3.車両
4.資金
5.その他の確認事項

の5つに分けて説明します。

すべてを最初から準備しておく必要はありません。

これからトラック運送業を始める場合は、まず現在決まっていることを確認し、足りないものを順番に準備していくことが大切です。

行政書士 高典啓

事業の計画と資金計画を同時に考え、ひとつひとつクリアしていきましょう。

目次

1.人員・役員

トラック運送業では、トラックと営業所だけあっても事業を始めることはできません。

運転者のほか、運行管理や車両の整備管理を行うための人員を確保する必要があります。

主に確認するのは、次のことです。

・運転者の確保
・運行管理者の確保
・整備管理者の確保
・役員法令試験に合格する
・役員等が欠格事由に該当しないこと

順番に解説します。

運転者

まずは、運転者です。

事業計画に応じて、必要な人数の運転者を確保します。

5台の場合は5人以上は必要です。

また、運転者は、下記に該当していないことが必要です。

・日々雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)

勤務時間や運行計画についても、無理のない体制を作る必要があります。

運行管理者

営業所ごとに、必要な人数の運行管理者を確保します。

5台であれば1名以上必要となります。

なお、運行管理者は、事業用自動車の数に応じて、下記のような人数が必要となります。

事業用自動車の両数 運行管理者数
29両まで 1人
30両~59両 2人
60両~89両 3人
90両~119両 4人

上記以外は、下記の計算式により必要な運行管理者の人数を算出します。
運行管理者の必要人数=事業用自動車の数÷30両+1人

行政書士 高典啓

運行管理者の補助者も選任できるように準備しておくと運送を開始した後にスムーズに点呼を進めることができます。

整備管理者

トラック運送業の許可を取るためには、整備管理者1名以上必要です。

整備管理者は、次のどちらかの条件を満たす方が必要です。

・トラック運送会社での整備に関する実務経験が2年以上あり、整備管理者選任前研修を受けた方

・自動車整備士資格を持っている

特にトラック運送会社での整備に関する実務経験については、許可を取得した後、整備管理者を選任する書類に、実務経験を積んだ会社の代表の氏名を記載し、実務経験があることを証明する必要がありますので、ご注意ください。

行政書士 高典啓

運行管理者と同じ方で大丈夫です

役員法令試験に合格すること

新規許可申請では、法人の場合、許可後にその事業に専従する常勤役員1名が法令試験を受験します。

当事務所へ新規許可申請をご依頼いただいた場合は、役員法令試験対策もサポート内容に含まれています。

役員法令試験について詳しく見る

行政書士 高典啓

役員法令試験に2回不合格となると、申請を最初からやり直すことになります。1回で合格したいですね。

欠格事由

申請者や役員等が一定の欠格事由に該当すると、許可を受けることができません。

例えば、一定の刑罰を受けてから所定の期間を経過していない場合や、過去の運送事業許可の取消し等が関係する場合があります。

欠格事由については、貨物自動車運送事業法第5条に定められています。

2.営業所・車庫

営業所と自動車車庫は、どこでもよいわけではありません。

契約する前に、その場所を営業所・車庫として使用できるかを確認することが重要です。

営業所

営業所については、使用する権利があることに加え、都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないことが求められます。

中部運輸局では、営業所の広さについて、おおよそ10㎡以上が一つの目安とされております。

10㎡未満の場合でも、営業・運行管理に必要な設備があれば問題ありません。

賃貸物件の場合は、原則として概ね2年以上の契約期間が必要となります。

ただし、契約期間が2年未満でも、自動更新される契約であれば問題ありません。

行政書士 高典啓

できれば契約前に確認することをおすすめします。

休憩・睡眠施設

乗務員が常時利用できる休憩施設を設けます。

深夜(22時から5時)の運行など乗務員に睡眠を与える必要がある場合は、同時に睡眠する1人当たり2.5㎡以上の広さが必要です。

自動車車庫

車庫は原則として営業所に併設します。

併設できない場合、中部運輸局管内では営業所から直線で10km以内であることが基準です。

賃貸物件の場合は、営業所と同じように原則として概ね2年以上の契約期間が必要となります。

ただし、契約期間が2年未満でも、自動更新される契約であれば問題ありません。

また、次についても確認します。

・使用するすべての車両を収容できること
・車両同士や車庫境界との間に50cm以上の間隔を確保できること
・前面道路が使用する車両の通行に適していること

「予定している車両が入らない」「道路が狭い」などの場合は、別の場所を探さなければいけない可能性がありますので、ご注意ください。

行政書士 高典啓

できれば契約前に確認することをおすすめします。

3.車両(トラック)は5台以上

一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごと・車両の種別ごとに5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。

車両は、申請時点で所有していなくても大丈夫です。

購入予定やリース予定でも申請できますが、契約書などを準備する必要があります。

行政書士 高典啓

トラックは金額が大きいため、自己資金との兼ね合いを十分に考える必要があります。

また、許可後に緑ナンバーで事業を開始するまでには、自賠責保険のほか、一定の内容を備えた任意保険への加入も必要です。

中部運輸局の基準では、対象となる事業者について、対人賠償は原則無制限、対物賠償は1事故200万円以上の任意保険等が求められています。

危険物を運ぶ場合には、さらに別の保険等が必要になることがあります。

4.資金

運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得するための条件の1つに、資金計画を作成し、その合計額以上の資金(自己資金)が必要となります。

資金については、下記をみていきたいと思います。

・資金計画の作成するときに入れる必要がある項目について

・資金計画の一例

・よくある質問

それぞれ順番に解説します。

資金計画の作成するときに入れる必要がある項目について

資金計画を作成するときに、次の項目を入れる必要があります。

項目ごとに運送業をおこなうために必要な資金を計算していきます。

その合計金額以上の自己資金を準備する必要があります。


項目
内容
人件費
役員報酬を含む6ヶ月分
燃料油脂費及び修繕費
燃料油脂費及び修繕費のそれぞれの6ヶ月分
車両費
取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金)又は1ヶ年分のリース料
建物費
取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金)
又は1ヶ年分の賃借料及び敷金等
土地費
取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金)
又は1ヶ年分の賃借料
器具、工具、什器、備品等 取得価格(割賦未払金を含む)
保険料
自賠責保険料、任意保険料及び危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料のそれぞれ1ヶ年分
各種税
自動車税及び自動車重量税のそれぞれ1ヶ年分、環境
性能割及び登録免許税等
その他
道路使用料、光熱水料、通信費、広告宣伝費等の2ヶ月分

 

運送業許可で必要となる資金の一例

運送業許可で必要となる資金の一例をおおまかに見てみます。

人件費は、運行管理者を兼ねる役員1名と運転手5名で計算しています。

項目金額備考
人件費10,800,000円300,000円×6名×6ヶ月(役員1名・運転手5名)
法定福利費1,836,000円人件費の17%(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料)
燃料油脂費及び修繕費2,500,000円燃料費、修繕費など
土地・建物の賃料2,400,000円土地・建物の月々の賃料を20万円
保険料2,500,000円自賠責保険料、任意保険料など
その他500,000円登録免許税など
合計20,536,000円

 おおまかな計算になりますが、約2,000万円の資金が必要となります。

よくある質問

運送業の許可申請の際に資本金の条件はありますか?

資本金については、「300万円以上ないとダメ」というような金額の指定はありません。

必要な資金は、銀行で取得する残高証明書で証明することになります。

資金はずっと銀行においておかないといけないですか?

資金は、「申請日以降許可日までの間、常時確保されていること」と中部運輸局の手引き(一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について)に記載されています。

5.その他の確認事項

人員、営業所・車庫、車両、資金以外にも確認する事項があります。

主なものは、次のものです。

・社会保険・労働保険
・過去の行政処分歴
・必要な法令知識・法令遵守体制
・損害賠償能力

社会保険・労働保険については、加入義務がある事業者・従業員について適切に加入する必要があります。

また、申請者や法人の業務執行役員が、一定期間内に貨物自動車運送事業法や道路運送法に基づく一定以上の行政処分を受けていないことなども必要となります。

以上が、トラック運送業の許可を取得するための条件となります。

当事務所では、トラック運送業の許可申請に関するご相談・ご依頼をお受けしております。

ご相談時点で、すべての要件を満たしている必要はありません。

「車庫がまだ決まっていない」

「運行管理者をこれから探す」

「車両は許可申請後に購入したい」

という段階でも構いません。

現在の状況を確認し、

何が決まっているか
何が足りないか
何から準備するか

を整理していきます。

[新規許可をご依頼いただいた場合の流れ・サポート内容を見る]

運営者


平成17年に開業した行政書士です。


トラック運送業の新規許可、営業所・車庫の変更、増減車、事業報告書、利用運送事業登録など、トラック運送業に関する手続きを取り扱っています。

運送業許可は、申請書を作成するだけではなく、営業所・車庫・人員・車両・資金などを一つずつ確認しながら進める必要があります。

現在の状況と今後の予定を確認し、無駄なく事業開始や変更手続きを進められるようサポートしています。

行政書士・運行管理者資格保有

所属:日本行政書士会連合会、愛知県行政書士会


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