9時~20時(月~土)
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車庫に面している道路(前面道路)が、予定している車両が通行できる広さがあるかどうかを確認する必要があります。
十分な広さがあるかどうかについては、道路幅員証明書又は車両制限令に関する証明書を市町村役場にて取得し、証明します。
ただし、前面道路が国道の場合は、証明書は必要ありません。
予定している駐車場の土地が、都市計画法上問題ない場合でも、前面道路の広さが不十分な場合、その土地では、許可がでませんので、注意してください。
「借りたい駐車場は見つかったけれど、前の道路が条件を満たすか分からない」という方は、契約前にご相談ください。
当事務所では、車庫の前の道路を含め、候補地を運送業の車庫として使えるか確認し、車庫追加の申請まで対応します。
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平成17年に開業した行政書士です。
運行管理者資格保有。
トラック運送業の新規許可、営業所・車庫の変更、増減車、事業報告書、利用運送事業登録などを取り扱っています。
現在の状況と今後の予定を確認し、無駄なく事業開始や変更手続きを進められるようサポートしています。
行政書士・運行管理者資格保有
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お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「運送業の許可申請を依頼したい」 「運送業許可について相談したい」などご用件をお願いします。