9時~20時(月~土)
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運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請に必要な条件の1つに、運行管理者が必要となります。
運行管理者とは、
・事業用自動車の運転者の乗務割の作成
・休憩・睡眠施設の保守管理
・運転者の指導監督
・点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示
といった事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う人をいいます。
運行管理者は、事業用自動車の数に応じて、下記のような人数が必要となります。
| 事業用自動車の両数 | 運行管理者数 |
| 29両まで | 1人 |
| 30両~59両 | 2人 |
| 60両~89両 | 3人 |
| 90両~119両 | 4人 |
上記以外は、下記の計算式により必要な運行管理者の人数を算出します。
運行管理者の必要人数=事業用自動車の数÷30両+1人
運行管理者として選任されるためには、運行管理者資格者証を取得する必要があります。
運行管理者資格者証は、自動車運送事業の種別に応じて種類がわかれており、トラックの運送業許可(一般貨物自動車運送事業)の場合は、「貨物」の運行管理者資格者証を取得する必要があります。
具体的には、次の2つの方法があります。
1.運行管理者試験に合格する。
2.事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備える。
運行管理者試験の試験日程や受験資格をご説明します。
運行管理者試験は、年2回、8月と3月に実施されています。
貨物の運行管理者試験を初めて受験する場合は、原則として次のいずれかの受験資格が必要です。
次のどれかに該当する必要があります。
・事業用自動車の運行管理について1年以上の実務経験がある
・国土交通大臣が認定する講習実施機関で、貨物の基礎講習を修了している、または指定期限までに修了予定である
実務経験がなく、初めて、運行管理者試験を受ける場合には、独立行政法人自動車事故対策機構で基礎講習を受講後、運行管理者試験を受験することになるかと思います。
【試験の種類】
運行管理者試験は、「貨物」と「旅客」の2つの種類にわかれております。
トラック運送業の方は「貨物」を選んでください。
運行管理者試験に関する関連サイトは、下記をご参考ください。
・運行管理者試験について
↓
財団法人運行管理者試験センター
・基礎講習について
↓
独立行政法人自動車事故対策機構
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平成17年に開業した行政書士です。
運行管理者資格保有。
トラック運送業の新規許可、営業所・車庫の変更、増減車、事業報告書、利用運送事業登録などを取り扱っています。
現在の状況と今後の予定を確認し、無駄なく事業開始や変更手続きを進められるようサポートしています。
行政書士・運行管理者資格保有
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