9時~20時(月~土)
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運送業の許可を申請する際の条件の1つに、申請者が下記に該当しないことが必要となります。
1.1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
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平成17年に開業した行政書士です。
宅建業免許新規申請・宅建業免許更新申請・宅建業免許の変更届、株式会社・合同会社・NPO法人などの各種法人設立、建設業許可申請、トラック運送業許可、帰化申請などの業務をおこなっております。
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お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「運送業の許可申請を依頼したい」 「運送業許可について相談したい」などご用件をお願いします。
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・書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!!