運送業の許可申請の条件の1つに、休憩・睡眠施設の設置が求められており、原則として営業所と併設していることが必要となります。
休憩・睡眠施設の広さは、規定がありませんが、休憩・睡眠を取るために十分な広さを確保することが求められています。
なお、夜間走行(22時から5時まで)をおこなわない場合には、睡眠施設は必要ありません。
運送業の許可申請の条件の1つに、休憩・睡眠施設の設置が求められており、原則として営業所と併設していることが必要となります。
休憩・睡眠施設の広さは、規定がありませんが、休憩・睡眠を取るために十分な広さを確保することが求められています。
なお、夜間走行(22時から5時まで)をおこなわない場合には、睡眠施設は必要ありません。
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