9時~20時(月~土)
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車庫に面している道路(前面道路)が、予定している車両が通行できる広さがあるかどうかを確認する必要があります。
十分な広さがあるかどうかについては、道路幅員証明書又は車両制限令に関する証明書を市町村役場にて取得し、証明します。
ただし、前面道路が国道の場合は、証明書は必要ありません。
予定している駐車場の土地が、都市計画法上問題ない場合でも、前面道路の広さが不十分な場合、その土地では、許可がでませんので、注意してください。
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平成17年に開業した行政書士です。
トラック運送業許可申請、営業所の新設・移転、駐車場の追加・移転、事業報告書等の作成、利用運送事業登録などの業務をおこなっております。
トラック運送業許可は複雑で長期間にわたる申請となりますので、ロス・無駄なく開業できるようにサポートしてます。
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