9時~20時(月~土)
9時~20時(月~土)
運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得するための条件の1つに、下記によって計算した所要資金の2分の1以上の自己資金があることが必要となります。
| 費目 | 内容 |
| 人件費 | 役員報酬を含む2ヶ月分 |
| 燃料油脂費及び修繕費 | 燃料油脂費及び修繕費のそれぞれの2ヶ月分 |
| 車両費 | 取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヶ年分の借料 |
| 建物費 | 取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヶ年分の借料及び敷金等 |
| 土地費 | 取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヶ年分の借料 |
| 器具、工具、什器、備品等 | 取得価格(割賦未払金を含む) |
| 保険料 | 自賠責保険料、任意保険料及び危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料のそれぞれ1ヶ年分 |
| 各種税 | 自動車税及び自動車重量税のそれぞれ1ヶ年分、自動車取得税及び登録免許税等 |
| その他 | 道路使用料、光熱水料、通信費、広告宣伝費等の2ヶ月分 |
自己資金は、法人を設立して第1期目の決算がきていない場合には資本金の額、それ以外の場合は、直前期の貸借対照表の純資産の部の額に増資をおこなう額を足した額となります。
Q&A
Q 運送業の許可申請の際に資本金の条件はありますか?
A 資本金については、「300万円以上ないとダメ」というような金額の指定はありませんが、設立して第1期目の決算がきていない会社の場合、上記表の経費の合計の50%以上の資本金がないといけません。50%に足りない場合は、許可後に増資をおこなう必要があります。
また、1回でも決算を迎えている場合には、申請の直前期の資本金と利益剰余金を足したものが50%超えていると条件を満たすこととなります。
-1024x768-1.jpg)
平成17年に開業した行政書士です。
宅建業免許新規申請・宅建業免許更新申請・宅建業免許の変更届、株式会社・合同会社・NPO法人などの各種法人設立、建設業許可申請、トラック運送業許可、帰化申請などの業務をおこなっております。
お気軽にお問合せください。
電話でのお問合せ・
相談はこちらから
(初回無料です)
(受付時間:月~土曜日の9時~20時)
お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「運送業の許可申請を依頼したい」 「運送業許可について相談したい」などご用件をお願いします。
〒464-0846
愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846
FAX: 052-753-5847
受付時間: 月~土 9時~20時(初回相談無料)
メールでのお問合せ: info@taka-office.com
※お電話いただく際にご注意ください。
・お名前を必ずお願いします。
・書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!!