9時~20時(月~土)
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運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可の条件の1つに、運行管理者・整備管理者、運転者が必要となります。
運行管理者は、運転者と兼任できませんので、事業用自動車を最低車両数5台で申請する場合の必要人数は、最低6人となります。
運行管理者と整備管理者は、所定の資格を持っていることが必要となりますが、詳しくは、下記をご参考ください。
↓
・運行管理者となるには?
・整備管理者となるには?
また、運転者は、下記に該当していないことが必要です。
・日々雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
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平成17年に開業した行政書士です。
宅建業免許新規申請・宅建業免許更新申請・宅建業免許の変更届、株式会社・合同会社・NPO法人などの各種法人設立、建設業許可申請、トラック運送業許可、帰化申請などの業務をおこなっております。
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・書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
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