9時~20時(月~土)
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運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請に必要な条件の1つに、整備管理者が必要となります。
整備管理者とは
整備管理者とは、使用の本拠ごとに、自動車の点検・整備、自動車車庫の管理をおこなうための人です。
トラック運送業許可(一般貨物自動車運送事業)の場合、5台以上で1名選任が必要となりますので、運送業をおこなう場合には、必ず、必要となります。
整備管理者となるには?
整備管理者として選任されるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
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整備の管理をおこなおうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験 + 地方運輸局長がおこなう研修(整備管理者選任前研修)を修了 |
| 1級・2級・3級のどれかの自動車整備士技能検定に合格 |
整備管理者Q&A
Q 点検又は整備に関する実務経験とは、どういう経験がありますか?
A 次の2つがあります。
1.整備工場、特定給油所等における整備要員として、点検・整備業務をおこなった経験
2.自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務をおこなった経験
Q 整備の管理に関する経験とはどういう経験ですか?
A 具体的には次の3つの経験をいいます。
1.整備管理者の経験
2.整備管理者の補助者として車両管理業務をおこなった経験
3.整備責任者として車両管理業務をおこなった経験
Q 整備管理者選任前研修は、どこで受講してもよいですか?
A どこの運輸支局の研修でも大丈夫です。
なお、次回の愛知運輸支局での整備管理者の選任前研修は、平成24年年5月25日(金)となっており、申込は、平成24年4月16日から20日までとなっております。
整備管理者選任前研修の開催要項と申込書はこちらから。
↓
整備管理者選任前研修
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平成17年に開業した行政書士です。
宅建業免許新規申請・宅建業免許更新申請・宅建業免許の変更届、株式会社・合同会社・NPO法人などの各種法人設立、建設業許可申請、トラック運送業許可、帰化申請などの業務をおこなっております。
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