9時~20時(月~土)
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運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請は、次のような流れで進めていきます。
営業所・車庫の選定・契約、前面道路の調査、車両の確保、運行管理者・整備管理者・運転者の確保
営業所・車庫は、都市計画法に抵触していない場所が必要となります。
車両は5台必要となり、車庫は、5台分のスペースは最低必要です。また、運行管理者と整備管理者、運転者を確保しておく必要があります。
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営業所の設置、営業所・車庫の図面・写真撮影、資金計画などの書類の作成
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管轄の運輸支局へ書類の提出
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補正・追加書類の提出
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結果通知(申請後2~3か月後)
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許可証の交付式(代表者出席)
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運行管理者選任届・整備管理者選任届・事業概要書の提出
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車両ナンバーの変更
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運輸開始届、運賃料金設定届の提出
以上の手続きを全て終了して、運送業を開始できます。
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平成17年に開業した行政書士です。
宅建業免許新規申請・宅建業免許更新申請・宅建業免許の変更届、株式会社・合同会社・NPO法人などの各種法人設立、建設業許可申請、トラック運送業許可、帰化申請などの業務をおこなっております。
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お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「運送業の許可申請を依頼したい」 「運送業許可について相談したい」などご用件をお願いします。
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・お名前を必ずお願いします。
・書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!!