運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請に関してのお問合わせからご依頼までは、次のような流れで進めていきます。

メール・お電話等でのお客様からのお問合わせ

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お会いしてご相談・打ち合わせ

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ご依頼いただいた場合は、詳細な打ち合わせ及び必要書類のご準備と書類の作成

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書類がすべて整った段階で、書類のご説明と押印

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管轄の運輸支局へ申請

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結果通知(申請後2~3か月後)

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許可証の交付式(代表者出席)

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運行管理者選任届・整備管理者選任届・事業概要書の提出

※ 社会保険等への加入手続きが必要となる場合があります。

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車両ナンバーの変更

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運輸開始届、運賃料金設定届の提出

 

以上の手続きを全て終了して、運送業を開始できます。

 

 

【お客様にておこなっていただくこと】
・駐車場・営業所の土地の選定
・営業所の備品の設置
・運行管理者・整備管理者・運転者の確保
・車両の確保
・資金の確保
・定款・役員の履歴書のご準備
・社会保険加入手続き(許可後)
・車両のナンバー変更(許可後)
・提出の押印

※ 上記以外にもお願いする場合があります。

【弊社にておこなうこと】
・駐車場・営業所の要件チェック(市区町村役場・運輸局等での確認)
・駐車場・営業所の写真撮影
・車両制限令証明願等の添付書類の収集
・書類の作成・提出(提出は許可申請・運行管理者等の届出・運輸開始届等の提出の3回)

 

 

電話でのお問合せ・相談はこちらから(初回無料です)
052-753-5846
(受付時間:月〜土曜日の9時〜20時)

お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「運送業の許可申請を依頼したい」「運送業許可について相談したい」などご用件をお願いします。

愛知運送業許可代行オフィス(フレックス行政書士事務所運営)
      〒464-0846 愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
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FAX:052-753-5847
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※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!