運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請に必要な条件の1つに、運行管理者が必要となります。

運行管理者とは

運行管理者とは、 ・事業用自動車の運転者の乗務割の作成
・休憩・睡眠施設の保守管理
・運転者の指導監督
・点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示
といった事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う人をいいます。

運行管理者は、事業用自動車の数に応じて、下記のような人数が必要となります。

事業用自動車の両数 運行管理者数
5両~29両まで 1人
30両~59両 2人
60両~89両 3人
90両~119両 4人

上記以外は、下記の計算式により必要な運行管理者の人数を算出します。
運行管理者の必要人数=事業用自動車の数÷30両+1人

 

運行管理者となるには?

運行管理者として選任されるためには、運行管理者資格者証を取得する必要があり、運行管理者資格者証は、自動車運送事業の種別に応じて種類がわかれており、トラックの運送業許可(一般貨物自動車運送事業)の場合は、「貨物」の運行管理者資格者証を取得する必要があります。

具体的には、次の2つの方法があります。

1.運行管理者試験に合格する。
2.事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備える。

 

運行管理者試験の概要は、次の通りです。

【試験日程】
運行管理者試験は、年2回、8月と3月に実施されています。
平成21年度の第2回試験の試験日は、平成22年3月7日(日)の予定となっております。

【受験資格】
次のどれかに該当する必要があります。
・実務経験1年以上
試験日の前日において、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(緑色のナンバーの車)の運行の管理に関し、1年以上の実務の経験を有する方。
・基礎講習修了
独立行政法人自動車事故対策機構において、平成7年4月1日以降に実施した「基礎講習」を修了された方。
・基礎講習修了見込み
独立行政法人自動車事故対策機構が実施する「基礎講習」を修了される予定の方。
・再受験者
直近2回の試験で受験資格を得て、再び今回受験される方。
・既資格者
既に他の種類の「運行管理者資格者証」の交付を受けている方。

実務経験がなく、初めて、運行管理者試験を受ける場合には、独立行政法人自動車事故対策機構で基礎講習を受講後、運行管理者試験を受験することになるかと思います。

【試験の種類】
運行管理者試験は、「貨物」と「旅客」の2つの種類にわかれております。

 

運行管理者試験に関する関連サイトは、下記をご参考ください。

・運行管理者試験について
   ↓
財団法人運行管理者試験センター 

・基礎講習について
   ↓
独立行政法人自動車事故対策機構

 

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