愛知県内での運送業許可なら愛知運送業許可代行オフィスにおまかせください。

運転者・運行管理者・整備管理者

運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可の条件の1つに、運行管理者・整備管理者、運転者が必要となります。

運行管理者は、運転者と兼任できませんので、事業用自動車を最低車両数5台で申請する場合の必要人数は、最低6人となります。

運行管理者と整備管理者は、所定の資格を持っていることが必要となりますが、詳しくは、下記をご参考ください。
     ↓
・運行管理者となるには?
・整備管理者となるには?

 

また、運転者は、下記に該当していないことが必要です。

・日々雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)

 

お問合せ方法は次の3つです。

愛知運送業許可代行オフィス(行政書士法人フレックス運営)
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FAX052-528-1508
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メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!

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