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車庫の前面道路にも注意

車庫に面している道路(前面道路)が、予定している車両が通行できる広さがあるかどうかを確認する必要があります。

十分な広さがあるかどうかについては、道路幅員証明書又は車両制限令に関する証明書を市町村役場にて取得し、証明します。

ただし、前面道路が国道の場合は、証明書は必要ありません。

予定している駐車場の土地が、都市計画法上問題ない場合でも、前面道路の広さが不十分な場合、その土地では、許可がでませんので、注意してください。

お問合せ方法は次の3つです。

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  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!

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